令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問24
総論第8章C 標準
鑑定評価の手順に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 鑑定評価の手順は、一般に鑑定評価の基本的事項の確定、依頼者、提出先等及び利害関係等の確認、処理計画の策定、対象不動産の確認、資料の収集及び整理、資料の検討及び価格形成要因の分析、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整、鑑定評価額の決定並びに鑑定評価報告書の作成の作業から成る。
(2) 依頼目的や依頼の背景によっては、依頼者が鑑定評価額を公表する可能性があることから、依頼者に鑑定評価額の公表の有無について確認しなければならない。
(3) 依頼者に対し、対象不動産の実地調査の範囲(内覧の実施の有無を含む。)を確認する必要があり、確認した事項に変更があった場合は、処理計画を変更する。
(4) 賃貸借契約等に係る権利の態様の確認に当たっては、原則として、契約の目的、契約当事者、契約期間、契約数量、月額支払賃料、一時金の有無とその内容、賃貸条件等に係る特約を確認しなければならない。
(5) 関与不動産鑑定士と対象不動産に関して利害関係を有する者との縁故については、関与不動産鑑定士の不動産鑑定評価への関与の度合いに関わらず確認しなければならないが、関与不動産鑑定士が対象不動産に関して利害関係がなければ、縁故の有無について鑑定評価報告書に記載する必要はない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】誤っているのは(5)です。
(5) ×:関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者について、対象不動産に関する利害関係又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の「有無及びその内容」を記載しなければなりません(総論第9章第2節Ⅸ)。利害関係がない場合であっても、その旨(無)を記載する必要があります。記載を省略できるとする点が誤りです。
(1) ○:鑑定評価の手順の全体像として正しい記述です。
(2) ○:依頼者が鑑定評価額を公表する可能性があるため、公表の有無について確認しなければならず、その内容は鑑定評価報告書の記載事項でもあります。
(3) ○:実地調査の範囲(内覧の実施の有無を含む)を確認し、変更があった場合は処理計画を変更します。
(4) ○:権利の態様の確認では、契約の目的、契約当事者、契約期間、契約数量、月額支払賃料、一時金の有無とその内容、賃貸条件等に係る特約を確認します。
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