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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問25

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 鑑定評価報告書には、対象不動産の所在、地番、地目、家屋番号、構造、用途、数量等及び対象不動産に係る権利の種類を記載しなければならない。

ロ 鑑定評価報告書には、対象不動産の確認方法として、書面によるものか、依頼者からの聴聞等の口頭によるものかの別を記載しなければならない。

ハ 賃料の鑑定評価において支払賃料を求めた場合には、純賃料と実質賃料との関連を記載しなければならない。また、継続賃料を求めた場合には、直近合意時点について記載しなければならない。

ニ 鑑定評価における資料収集の限界、資料の不備等によって明らかにすることができない事項が存する場合、調査範囲等条件を設定した場合を除き、評価上の取扱いを記載しなければならない。

ホ 鑑定評価報告書には関与不動産鑑定士の氏名、依頼者及び提出先等の氏名又は名称、鑑定評価額の公表の有無について確認した内容を記載する必要がある。

(1) イとロとハ
(2) イとロとホ
(3) イとハとニ
(4) ロとハとホ
(5) ロとニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ロ・ホです。 イ ○:対象不動産の所在、地番、地目、家屋番号、構造、用途、数量等及び権利の種類は、鑑定評価報告書の記載事項です。 ロ ○:確認した事項については、後日疑義が生じることのないよう、確認方法(書面によるものか口頭によるものかの別等)及び確認資料について記載するものとされています(運用上の留意事項)。 ホ ○:関与不動産鑑定士の氏名、依頼者及び提出先等の氏名又は名称、鑑定評価額の公表の有無について確認した内容は、いずれも記載事項です。 ハ ×:支払賃料を求めた場合に記載するのは、支払賃料と「実質賃料」との関連です。純賃料との関連ではありません。なお、継続賃料を求めた場合に直近合意時点を記載する点は正しい記述です。 ニ ×:資料収集の限界等により明らかにすることができない事項が存する場合の評価上の取扱いは、調査範囲等条件を設定した場合「を含めて」記載しなければなりません(総論第9章第2節Ⅷ)。条件を設定した場合こそ、その取扱いを明示する必要があります。

📖 関連するテキスト:28-1 意義と機能(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

調査範囲等条件鑑定評価報告書直近合意時点継続賃料実質賃料支払賃料

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。