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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問27

各論第1章A 最重要

建付地の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地について部分鑑定評価をするものである。
(2) 建付地の比準価格は、更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく敷地に関する事例資料について、取引事例比較法を適用して求める。
(3) 建付地の鑑定評価額は、更地の価格をもとに当該建付地の更地としての最有効使用との格差、更地化の難易の程度等敷地と建物等との関連性を考慮して求めた価格を標準とする。
(4) 建付地の鑑定評価額は、建物及びその敷地としての価格をもとに敷地に帰属する額を配分して求めることができる場合には、当該価格を標準として決定することもできる。
(5) 複合不動産価格をもとに敷地に帰属する額を配分する方法として、複合不動産価格を前提とした建物等の価格を直接的に求めることができる場合において、複合不動産価格から建物等の価格を控除して求める方法がある。

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのは(2)です。 (2) ×:設問の記述は更地の比準価格の求め方です。建付地の鑑定評価額は、更地の価格をもとに更地としての最有効使用との格差、更地化の難易の程度等を考慮して求めた価格を標準とし、「配分法に基づく比準価格」及び土地残余法による収益価格を比較考量して決定します(各論第1章第1節Ⅰ2.)。建付地は建物と一体で使われている土地ですから、更地の取引事例をそのまま比較するのではなく、複合不動産の事例から敷地に帰属する部分を配分して比較します。 (1) ○:建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合に、その敷地について部分鑑定評価をするものです。 (3) ○:更地の価格をもとに敷地と建物等との関連性を考慮して求めた価格を標準とします。 (4) ○:複合不動産価格をもとに敷地に帰属する額を配分して求めた価格を標準として決定することもできます。 (5) ○:控除法の説明として正しい記述です(割合法と控除法の2つがあります)。

📖 関連するテキスト:30-1 建付地の意義と鑑定評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

取引事例比較法部分鑑定評価最有効使用土地残余法比準価格収益価格

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。