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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問10

総論第5章A 最重要

価格時点に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 不動産の鑑定評価に当たっては、価格時点を定めずに不動産の鑑定評価を行うことがある。
(2) 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確認等が可能であれば、鑑定評価に必要な要因資料及び事例資料の収集が不可能な場合であってもできることがある。
(3) 価格時点を将来時点とする鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握・分析など、すべて想定又は予測することとなり、不確実にならざるを得ないので認められていない。
(4) 価格時点を現在時点として設定した場合においても、継続賃料を求める鑑定評価の場合には、過去時点における対象不動産の価格を求める場合がある。
(5) 土地と建物からなる複合不動産の鑑定評価においては、土地と建物のそれぞれについて価格時点を定める必要がある。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】継続賃料の鑑定評価では、直近合意時点における基礎価格等、過去時点の対象不動産の価格を求める場合があります。 (1) ×:価格時点は鑑定評価の基本的事項として必ず確定しなければならず、定めずに鑑定評価を行うことはできません(総論第5章)。 (2) ×:過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確認等に加えて、鑑定評価に必要な要因資料及び事例資料の収集が可能な場合に行い得るものであり、資料収集が不可能な場合には行えません(総論第5章、留意事項)。 (3) ×:将来時点の鑑定評価は、すべてが想定又は予測となり不確実にならざるを得ないため慎重な対応が求められますが、一切認められないものとまではされていません(総論第5章、留意事項)。 (4) ○:継続賃料を求める鑑定評価では、価格時点が現在時点でも、直近合意時点等の過去時点における対象不動産の価格(基礎価格等)を求める場合があります(各論第2章)。 (5) ×:複合不動産の鑑定評価においても価格時点は一つであり、土地と建物のそれぞれについて定めるものではありません(総論第5章)。 【学習ポイント】価格時点は「現在・過去・将来」の3区分で、過去=資料収集可能なら可、将来=極めて慎重、と整理しましょう。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の基本的事項価格形成要因直近合意時点継続賃料価格時点基礎価格

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。