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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問29

各論第1章A 最重要

建物の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 建物は、通常その敷地と結合して有機的に効用を発揮するため、建物及びその敷地一体として評価対象とすることが通例であるが、対象不動産の個別性又はその利用形態等に応じ、不動産鑑定士の判断によりその建物のみを鑑定評価の対象とする場合がある。

ロ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、その敷地と一体化している状態を前提として、その全体の鑑定評価額の内訳として建物について部分鑑定評価を行うものである。

ハ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、複合不動産価格をもとに建物に帰属する額を配分して求めた価格を標準として決定することもできる。

ニ 建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価は、一般に特殊価格を求める場合に該当するものである。

ホ 一体として市場性を有しない文化財の指定を受けた建造物及びその敷地について、その保存の必要性から当該建物のみの鑑定評価を行う場合、保存に係る管理・維持費用が発生するため、入館料や参拝料などに基づく収益価格を標準として鑑定評価額を決定する。

(1) イとロとハ
(2) イとハとホ
(3) イとニとホ
(4) ロとハとニ
(5) ロとニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロとハとニ。建物のみの鑑定評価に関する問題です。 イ ×:建物のみを鑑定評価の対象とするのは、鑑定評価の依頼目的等に応じて対象が確定される場合であり、「不動産鑑定士の判断により」対象とするものではありません。 ロ ○:建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、その敷地と一体化している状態を前提とした部分鑑定評価です。 ハ ○:この場合、複合不動産価格をもとに建物に帰属する額を配分して求めた価格を標準として決定することもできます。 ニ ○:一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価は、一般に特殊価格を求める場合に該当します。 ホ ×:文化財の指定を受けた建造物等に係る特殊価格の鑑定評価は、その保存等に主眼をおいて行われるものであり、一般に原価法による積算価格等を中心とすることになります。入館料等に基づく収益価格を標準とするのは誤りです。 【学習ポイント】特殊価格の代表例(文化財指定建造物、宗教建築物、現況による管理を継続する公共公益施設)と、その評価が市場性の観点を離れて保存等の観点から行われる点をセットで押さえましょう。

📖 関連するテキスト:34-1 建物の意義と評価の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

部分鑑定評価特殊価格積算価格収益価格原価法市場性個別性

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。