令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問28
各論第1章A 最重要
賃貸に供されている分譲マンション(一棟の建物に存する1戸の居住用区画であり、類型は区分所有建物及びその敷地である。)の鑑定評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 区分所有建物及びその敷地は、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分及び敷地利用権から構成される。
(2) 収益価格は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和により求める。
(3) 積算価格を求める場合、対象不動産の価格を直接的に求める直接法と、一棟の建物及びその敷地の価格から対象不動産の価格を間接的に求める間接法がある。収集した建設事例等の資料としての信頼度に応じていずれかを適用するものとし、また、必要に応じて併用するものとする。
(4) 比準価格を求める場合、同一建物内の他の住戸の取引事例が入手できた場合には、事情補正及び時点修正の検討を行うことで比準価格を求めることができる。
(5) 区分所有建物及びその敷地は、専有部分が賃貸に供されている場合であっても、不動産の類型は「区分所有建物及びその敷地」であり、鑑定評価額も自用の場合と同様に決定する。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】賃貸中の区分所有建物及びその敷地の評価に関する問題です。
(1) ×:区分所有建物及びその敷地は、専有部分、共用部分の共有持分及び敷地利用権から構成されます。共用部分の共有持分が欠けているため誤りです(基準総論第2章)。
(2) ○:専有部分が賃貸されている場合の収益価格は、貸家及びその敷地に準じ、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち買主に承継されない部分の運用益及び償却額を含まない)に基づく純収益等の現在価値の総和により求めます。
(3) ×:直接法・間接法は「再調達原価」を求める方法の区分であり、収集した建設事例等の資料としての信頼度に応じて適用するのも再調達原価に関する記述です。積算価格そのものを直接法・間接法で求めるとする肢の枠組みは基準と異なります。
(4) ×:同一建物内の他の住戸の取引事例であっても、階層・位置(方位・眺望等)に係る個別的要因の比較が必要であり、事情補正及び時点修正のみでは比準価格は求められません。
(5) ×:専有部分が賃貸に供されている場合の鑑定評価額は貸家及びその敷地に準じて決定するものであり、自用の場合と同様に決定するのは誤りです。
【学習ポイント】区分所有の構成3点セット(専有部分・共用部分の共有持分・敷地利用権)は全部そろっているか必ず確認しましょう。同一棟内の事例でも個別的要因の比較は省略できません。
📖 関連するテキスト:38-1 区分所有建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)