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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問4

総論第2章C 標準

不動産の類型に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 建物等の定着物があり、使用収益を制約する権利が付着している宅地であっても、更地として鑑定評価を行う場合がある。

ロ マンション一戸は、一般的に区分所有建物及びその敷地に該当するが、専有部分が賃貸されている場合は貸家及びその敷地に該当する。

ハ 宅地について、借地借家法に規定する定期借地権が付着している場合における当該宅地の所有権は、底地には該当しない。

ニ 借地権付建物で、当該建物が自用の場合と建物が賃貸されている場合とでは適用する鑑定評価の手法が異なる。

ホ 区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいう。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいものはイとホです。類型は「権利の態様」で決まる点が問われています。 イ ○:建物等の定着物や使用収益を制約する権利が付着している宅地でも、独立鑑定評価により更地として鑑定評価の対象とする場合があります(基準総論第5章)。 ロ ×:マンション一戸は、専有部分が賃貸されている場合でも類型は「区分所有建物及びその敷地」であり、貸家及びその敷地には該当しません(基準総論第2章・各論第1章)。 ハ ×:底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいいます。定期借地権も借地借家法上の借地権であり、これが付着する宅地の所有権も底地に該当します(基準総論第2章)。 ニ ×:借地権付建物では、自用の場合と貸家の場合とで試算価格の関連づけ方(鑑定評価額の決定方式)は異なりますが、適用する鑑定評価の手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)自体が異なるわけではありません(基準各論第1章)。 ホ ○:区分地上権の定義のとおりです(基準総論第2章)。 【学習ポイント】「区分所有建物の賃貸→貸家及びその敷地にはならない」「定期借地権でも底地は底地」が定番のひっかけです。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

取引事例比較法独立鑑定評価収益還元法定期借地権専有部分原価法所有権地上権

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。