鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

建物残余法

複合不動産の純収益から土地に帰属する純収益を控除した残余を還元して建物等の価格を求める手法。

不動産鑑定評価基準での記述

各論第1章 価格に関する鑑定評価 第3節 建物 Ⅰ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価

この場合における建物の鑑定評価額は、積算価格を標準とし、配分法に基づく比準価格及び建物残余法による収益価格を比較考量して決定するものとする。

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Q1. 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価額は、積算価格を標準とし、配分法に基づく比準価格及び建物残余法による収益価格を比較考量して決定するものとされる。

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○ 正しい

正しい記述です。この場合の建物の鑑定評価は敷地と一体化している状態を前提とした部分鑑定評価であり、積算価格を標準とし、配分法に基づく比準価格及び建物残余法による収益価格を比較考量して決定するものとされています。

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