令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問22
総論第7章A 最重要
賃貸事例比較法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 賃貸借等の事例の選択に当たっては、水道光熱費等のいわゆる付加使用料等のうちには実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合があることに留意する必要がある。
(2) 賃料を求める場合の個別的要因の比較に当たっては、賃貸形式、賃貸面積等の契約内容のほか、土地及び建物に関する個別的要因等にも留意する必要がある。
(3) 対象不動産に係る賃貸借等の契約の内容において、敷金等の一時金の授受がない場合には、収集及び選択する事例は、敷金等の一時金の授受がない契約内容のものに限られる。
(4) 継続賃料を求めるに当たっては、「契約の内容及びそれに関する経緯」等の継続賃料固有の価格形成要因の比較を適切に行わなければならない。
(5) 賃貸借等の事例の選択に当たっては、「修理及び現状変更に関する事項」に係る契約内容の類似性に留意する必要がある。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:賃貸事例の選択に当たっては、できる限り対象不動産に類似した事例を選択すべきものとされ、契約内容の類似性を判断する際の留意事項として「一時金の授受に基づく賃料内容」が例示されています(運用上の留意事項)。しかし、一時金の授受がない事例に限定しなければならないという定めはありません。一時金の授受がある事例であっても、その運用益及び償却額を調整して実質賃料に引き直せば比較が可能だからです。
(1) ○:付加使用料等のうちに実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合があることに留意する必要があります。
(2) ○:賃料を求める場合の個別的要因の比較では、契約内容のほか土地及び建物に関する個別的要因等にも留意する必要があります。
(4) ○:継続賃料を求める場合は、契約の内容及びそれに関する経緯等の継続賃料固有の価格形成要因の比較を適切に行う必要があります。
(5) ○:「修理及び現状変更に関する事項」は、契約内容の類似性を判断する際の留意事項として例示されています。
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