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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問28

各論第1章A 最重要

借地権及び底地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 借地権者に帰属する経済的利益に関して、借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料とは、当該宅地の最有効使用を前提とする経済価値に即応した正常賃料相当額を意味するものである。

ロ 借地権者に帰属する経済的利益は、借地借家法に基づき土地を長期間占有し、独占的に使用収益し得る安定的利益、及び借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と実際支払賃料との乖離(賃料差額)等に基づく経済的利益の現在価値のうち取引の対象となっている部分が中心となるが、借地権が存在しても、借地権価格が存在しない場合がある。

ハ 借地権の価格は、更新料等一時金の額及びこれに関する契約内容を特に考慮しなければ、借地期間の経過に比例して必ずしも減価するものではないが、定期借地権の場合には借地期間満了に向けて減価する傾向が強まる。

ニ 預かり金的性格を有する一時金及び賃料の前払い的性格を有する一時金(いわゆる前払地代)の授受がなされる場合の底地の価格は、実際支払地代の金額が同じ場合には、当該一時金の授受がない場合よりも高くなる。

ホ 借地権の取引慣行の成熟の程度の低い地域においては、当該借地権の存する土地に係る更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格を、借地権価格の上限値として取り扱わなければならない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ホです。 イ ×:借地権者に帰属する経済的利益の算定における「借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料」は、当該賃貸借契約の内容による使用方法を前提とした賃料です。最有効使用を前提とする正常賃料相当額とは限りません。契約により建物の用途や規模が制限されていれば、その制約を前提とします。 ホ ×:借地権の取引慣行の成熟の程度が低い地域では、更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格を、土地残余法による収益価格及び賃料差額還元価格と「関連づけて」鑑定評価額を決定します(各論第1章第1節Ⅰ3.(1)②イ)。上限値として扱わなければならない、という規定ではありません。 ロ ○:借地権者に帰属する経済的利益は、安定的利益と賃料差額に基づく経済的利益の現在価値のうち取引の対象となっている部分が中心です。実際支払賃料が適正賃料と乖離していない場合など、借地権が存在しても借地権価格が生じない場合があります。 ハ ○:普通借地権は更新が予定されるため期間の経過に比例して減価するとは限りませんが、定期借地権は期間満了で確定的に終了するため、満了に向けて減価する傾向が強まります。 ニ ○:一時金の授受があれば、その運用益等の分だけ借地権設定者に帰属する経済的利益が大きくなります。実際支払地代が同額であれば、一時金の授受がない場合より底地の価格は高くなります。

📖 関連するテキスト:30-1 建付地の意義と鑑定評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

最有効使用土地残余法普通借地権定期借地権正常賃料支払賃料収益価格賃貸借独占

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。