鑑トレ

過去問 > 平成28年 鑑定理論 > 問37

平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問37

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 対象不動産の依頼者及び管理者の立会いの下、対象不動産の内覧の実施を含めた実地調査を行ったが、後日、改めて不動産鑑定士単独により外観調査に基づく実地調査を行った場合は、必ず2つの実地調査日を鑑定評価報告書に記載しなければならない。

ロ 証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合は、物的事項に関し現実の利用状況と異なる内容を前提とする対象確定条件を設定することはできない。

ハ DCF法を適用する場合において、不動産鑑定評価基準各論第3章の規定に従って求めた各期の純収益と、不動産鑑定評価基準総論第7章の規定に従って求めた各期の純収益は、理論上、両者が異なることはない。

ニ 特定目的会社が不動産の売買(特定資産の取得)を行う場合と異なり、特定目的会社が特定社債の引受けを募集するに当たって行う鑑定評価の場合は、必ずしも、不動産鑑定評価基準各論第3章に従って行う必要はない。

ホ 証券化対象不動産についてDCF法を適用する場合には、不動産鑑定評価基準に規定された収益費用項目により純収益を求める必要があるが、直接還元法を適用する場合は、必ずしも、DCF法において採用した収益費用項目を用いる必要はない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ニとホ
(5) イとニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:実地調査を複数回行った場合には、それぞれの実地調査日を鑑定評価報告書に記載しなければなりません。調査の範囲(内覧の有無等)も併せて記載します。 ハ ○:各論第3章に従って求めた各期の純収益と総論第7章に従って求めた各期の純収益は、理論上異なるものではありません。各論第3章は収益費用項目の区分と開示を詳細に定めるものであり、純収益の概念そのものを変えるものではないためです。 ロ ×:証券化対象不動産では原則として現実の利用状況と異なる対象確定条件を設定できませんが、各論第3章第2節の要件を満たす場合には未竣工建物等鑑定評価を行うことができます(総論第5章第1節Ⅳただし書)。「設定することはできない」と言い切ることはできません。 ニ ×:特定目的会社が特定社債の引受けを募集するに当たって行う鑑定評価も、証券化対象不動産の鑑定評価として各論第3章に従う必要があります。投資家保護の要請は取得時に限られません。 ホ ×:直接還元法を適用する場合も、DCF法において採用した収益費用項目と整合する項目を用います。両者で項目が異なれば、検証としての意味をなしません。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

未竣工建物等鑑定評価証券化対象不動産鑑定評価報告書対象確定条件直接還元法DCF法純収益

← 問36平成28年 鑑定理論 一覧問38 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。