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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問14

総論第5章A 最重要

価格又は賃料の種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価は、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的であることから、求める価格の種類が特定価格となる場合もある。
(2) 民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合においては、いかなる場合も求める価格の種類は特定価格となる。
(3) 隣接地の併合を目的とする売買に関連して行う鑑定評価においては、いかなる場合も求める価格の種類は限定価格となる。
(4) 不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料の種類を、限定賃料という。
(5) 現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場であることの条件の1つとして、取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したりするような特別なものではないことが挙げられる。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:正常価格の前提となる「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場」の要件の一つとして、「取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したりするような特別なものではないこと」が挙げられています(総論第5章第3節Ⅰ1.(2))。 (1) ×:会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価は、特定価格を求める場合として例示されていません(例示は証券化対象不動産の投資採算価値、民事再生法に基づく早期売却、会社更生法又は民事再生法に基づく事業継続の3つ)。現物出資は、鑑定評価書の利用者の利益に重大な影響を及ぼす場合として条件設定が制限される類型として登場します(同章第1節Ⅳ)。 (2) ×:民事再生法に基づく事業継続を前提とした価格は特定価格を求める場合の例示ですが、正常価格の前提となる諸条件を満たす場合には正常価格となり得ます。「いかなる場合も特定価格」とはなりません。 (3) ×:限定価格は、併合等により市場が相対的に限定される場合の価格です。隣接地の併合を目的とする売買であっても、市場が限定されない場合には正常価格を求めることになります。 (4) ×:賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料は「継続賃料」です。限定賃料は、限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう賃料(新規賃料)をいいます。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定価格を求める場合証券化対象不動産正常価格限定価格限定賃料継続賃料賃貸借

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。