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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問13

総論第5章A 最重要

価格時点に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 鑑定評価の依頼目的によっては価格時点を定められない場合がある。その場合は、鑑定評価報告書に価格時点を定められなかった理由を明記しなければならない。

ロ 土地と建物からなる複合不動産の鑑定評価においては、土地と建物それぞれについて価格時点を定めなければならず、これらが異なる時点になる場合もあり得る。

ハ 賃料の鑑定評価においては、求める賃料の算定の期間を定めた上で、当該賃料の支払期限を価格時点とする。

ニ 価格時点を過去時点として設定した場合においても、地域要因及び個別的要因についての想定上の条件を設定しなかった場合には、これらの要因は鑑定評価を行った日と同じであると判断すべきである。

ホ 価格時点を現在時点として設定した場合においても、継続賃料を求める鑑定評価の場合には、過去時点における対象不動産の価格を求める必要があり得る。

(1) イとロとホ
(2) イとハとニ
(3) ロとハとホ
(4) イとロとハとニ
(5) すべて誤っている

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはイ・ロ・ハ・ニです。 イ ×:価格時点は鑑定評価の基本的事項として必ず確定しなければなりません(総論第5章)。定められない場合はありません。 ロ ×:価格時点は対象不動産について一つ定めるものです。土地と建物で別々の価格時点を定めることはありません。 ハ ×:賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するその期間の「期首」です。支払期限ではありません。 ニ ×:過去時点を価格時点とする場合は、その過去時点における地域要因及び個別的要因を把握して評価します。鑑定評価を行った日の要因と同じと判断してよいわけではありません。過去時点の評価は、その時点の資料が収集可能な場合に限って行えます。 ホ ○:継続賃料の鑑定評価では、利回り法において直近合意時点における基礎価格を求めるなど、過去時点の価格を求める必要が生じ得ます。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の基本的事項鑑定評価報告書直近合意時点個別的要因継続賃料価格時点地域要因基礎価格利回り法収益性

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。