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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問26

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書に記載する事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 鑑定評価書が依頼者以外の者へ提出される場合には、当該提出先と依頼者との人的関係及び取引関係の有無並びにその内容を明らかにしなければならない。

ロ 鑑定評価の依頼目的に対応した条件により、特定価格を求めた場合には文化財の指定の事実等を明らかにしなければならない。

ハ 地域分析及び個別分析に係る事項の1つとして、代替、競争等の関係にある不動産と比べた対象不動産の優劣及び競争力の程度について記載しなければならない。

ニ 対象不動産が地価公示法施行規則第1条第1項に規定する国土交通大臣が定める公示区域に存しており、土地の正常価格を求める場合には、公示価格との規準に関する事項を記載する。

ホ 対象不動産が郊外の戸建住宅及びその敷地である場合において、対象不動産の鑑定評価に当たり収益還元法の適用ができない場合には、その合理的な理由を記載する。

(1) イとロとニ
(2) イとハとニ
(3) イとハとホ
(4) ロとニとホ
(5) ハとニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ニ・ホです。 ハ ○:地域分析及び個別分析に係る事項として、代替、競争等の関係にある不動産と比べた対象不動産の優劣及び競争力の程度を記載します。 ニ ○:公示区域内の土地について正常価格を求める場合は公示価格を規準としなければならず(地価公示法第8条)、その規準に関する事項を鑑定評価報告書に記載します。 ホ ○:適用すべき手法を適用できない場合には、その合理的な理由を記載しなければなりません。郊外の戸建住宅で賃貸市場が成熟していない等の事情で収益還元法を適用できないときも同様です。 イ ×:記載すべきは「依頼者、提出先等及び利害関係等」であり、具体的には依頼者の名称、提出先等、鑑定評価額の公表の有無、及び不動産鑑定士・不動産鑑定業者と依頼者との関係等です。「提出先と依頼者との人的関係及び取引関係」を明らかにするという規定ではありません。評価の中立性に関わるのは鑑定士側と依頼者側の関係だからです。 ロ ×:総論第9章第2節Ⅴにより、文化財の指定の事実等を明らかにするのは「特殊価格」を求めた場合です。特定価格を求めた場合に明らかにするのは法令等による社会的要請の根拠です。

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この問題に出てくる用語

鑑定評価報告書収益還元法正常価格特定価格特殊価格地域分析個別分析

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。