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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問32

各論第2章B 重要

新規賃料の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 新規賃料固有の価格形成要因の主なものとして、当該地域の賃貸借等の契約慣行、賃貸借等の種類・目的、一時金の授受の有無及びその内容並びに賃料改定の経緯が挙げられる。

ロ 宅地の正常賃料の鑑定評価額は、積算賃料、比準賃料及び配分法に準ずる方法に基づく比準賃料を関連づけて決定するものとする。この場合において、純収益を適切に求めることができるときは収益賃料を関連づけて決定するものとする。

ハ 宅地の限定賃料の鑑定評価額は、隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用をする当該宅地の限定価格を基礎価格として求めた積算賃料及び隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用を前提とする賃貸借等の事例に基づく比準賃料を関連づけて決定するものとする。

ニ 宅地の新規賃料を求める場合における賃貸事業分析法の適用に当たっては、新たに締結される土地の賃貸借等の契約内容に基づく予定建物を前提として土地に帰属する純収益を求めるものとする。

ホ 店舗用ビルの場合には、賃貸人は躯体及び一部の建物設備を施工するのみで賃貸し(スケルトン貸し)、内装、外装及び建物設備の一部は賃借人が施工することがあるので、積算賃料を求めるときの基礎価格の判定及び比準賃料を求めるときの事例の選択に当たっては、これに留意すべきである。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ハとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ロです。 イ ×:新規賃料固有の価格形成要因は、当該地域の賃貸借等の契約慣行と、賃貸借等の種類・目的、一時金の授受の有無及びその内容並びに特約事項の有無及びその内容等の「新規賃料を求める前提となる契約内容」です(各論第2章第1節Ⅰ1.)。「賃料改定の経緯」は継続賃料固有の価格形成要因であり、新規賃料の要因ではありません。 ロ ×:宅地の正常賃料の鑑定評価額は、積算賃料、比準賃料及び配分法に準ずる方法に基づく比準賃料を関連づけて決定し、純収益を適切に求めることができるときは収益賃料を「比較考量」して決定します。収益賃料を関連づけるのではありません。 ハ ○:宅地の限定賃料は、限定価格を基礎価格として求めた積算賃料及び併合・分割使用を前提とする賃貸借等の事例に基づく比準賃料を関連づけて決定します。 ニ ○:賃貸事業分析法では、新たに締結される契約内容に基づく予定建物を前提として土地に帰属する純収益を求めます。 ホ ○:スケルトン貸しでは賃借人が内装等を施工するため、基礎価格の判定や事例の選択に当たって留意が必要です。賃借人所有部分を基礎価格に含めないためです。

📖 関連するテキスト:40-1 各論第2章の全体像と賃料の類型(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

価格形成要因限定価格正常賃料限定賃料継続賃料基礎価格純収益賃貸借

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。