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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問31

各論第1章A 最重要

建物の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、建物と敷地が一体化している状態を前提として、その全体の鑑定評価額の内訳として建物について独立鑑定評価を行うものである。

ロ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価額は、積算価格を標準とし、比準価格及び収益価格を比較考量して決定する。

ハ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価額は、複合不動産価格をもとに建物に帰属する額を配分して求めた価格を標準として決定することもできる。

ニ 複合不動産価格をもとに建物に帰属する額を配分する方法は、主として、割合法と配分法の2 つがある。

ホ 建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価は、一般に特殊価格を求める場合に該当し、その鑑定評価額は、積算価格を標準として決定する。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ニです。 イ ×:建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、建物と敷地が一体化している状態を所与として、その構成部分である建物を評価するものですから「部分鑑定評価」です。独立鑑定評価は、土地及び建物等から成る不動産について、その土地のみを建物等が存しない更地として評価する場合をいいます。 ニ ×:複合不動産価格をもとに帰属する額を配分する方法は、割合法と「控除法」の2つです(運用上の留意事項)。配分法は取引事例比較法において複合不動産の事例から同類型部分の事例資料を求める方法であり、別の概念です。 ロ ○:建物のみの鑑定評価額は、積算価格を標準とし、比準価格及び収益価格を比較考量して決定します。 ハ ○:複合不動産価格をもとに建物に帰属する額を配分して求めた価格を標準として決定することもできます。 ホ ○:一体として市場性を有しない場合の建物のみの鑑定評価は、一般に特殊価格を求める場合に該当し、鑑定評価額は積算価格を標準として決定します。

📖 関連するテキスト:34-1 建物の意義と評価の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

取引事例比較法独立鑑定評価部分鑑定評価特殊価格積算価格比準価格収益価格市場性

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。