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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問32

各論第2章B 重要

継続賃料の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 継続賃料固有の価格形成要因としては、「土地価格の推移」や「公租公課の推移」のほか、「賃貸人等又は賃借人等の近隣地域の発展に対する寄与度」も含まれる。

ロ 継続賃料の鑑定評価を行った場合の鑑定評価報告書には、かっこ書きで正常賃料である旨を付記して正常賃料の額を併記しなければならない。

ハ 継続賃料の鑑定評価に当たっては、直近合意時点から価格時点までの期間の価格形成要因の変動を中心に分析するが、手法の適用に当たって、契約後の経過期間についても勘案して評価する必要がある。

ニ 宅地の継続賃料の鑑定評価に当たって、更新料や名義書換料が支払われるときは、これらの額を総合的に勘案する必要があるが、契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合には、これに加え、条件変更承諾料又は増改築承諾料の額も総合的に勘案する必要がある。

ホ 契約締結の経緯、賃料改定に係る合意内容等について、争訟等の当事者間において主張が異なる事項が判明している場合には、鑑定評価の条件設定をして鑑定評価を行った場合を除き、当該事項に関する取扱いについて鑑定評価報告書に記載しなければならない。

(1) イとロ
(2) ロとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ホです。 ロ ×:かっこ書きで正常価格又は正常賃料である旨を付記して併記しなければならないのは、正常価格又は正常賃料を求めることができる不動産について、依頼目的に対応した条件により限定価格、特定価格又は限定賃料を求めた場合です(総論第9章第2節Ⅰ)。継続賃料はこれに含まれません。継続賃料は特定の当事者間で成立する賃料であり、正常賃料を併記する対象とはされていません。 ホ ×:争訟等の当事者間において主張が異なる事項が判明している場合には、当該事項に関する取扱いを鑑定評価報告書に記載しなければなりません(総論第9章第2節Ⅶ6.)。条件設定をした場合を除くという例外は定められていません。 イ ○:継続賃料固有の価格形成要因には、土地価格の推移、公租公課の推移のほか、賃貸人等又は賃借人等の近隣地域の発展に対する寄与度も含まれます。 ハ ○:継続賃料では直近合意時点から価格時点までの期間の変動を中心に分析しますが、契約上の経過期間も勘案事項とされています。 ニ ○:更新料や名義書換料が支払われるときはこれらの額を勘案し、契約上の条件又は使用目的の変更に伴う改定の場合には、条件変更承諾料又は増改築承諾料の額も勘案します。

📖 関連するテキスト:40-1 各論第2章の全体像と賃料の類型(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価報告書価格形成要因直近合意時点正常価格限定価格特定価格正常賃料限定賃料継続賃料価格時点

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。