鑑トレ

過去問 > 令和6年 鑑定理論 > 問26

令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問26

各論第1章A 最重要

自用の建物及びその敷地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 自用の建物及びその敷地の場合、自らが使用するために建物を建築するので、発注者利益を考慮する必要がなく、再調達原価を構成する「発注者が直接負担すべき付帯費用」には発注者利益は含まれない。

ロ 建物及びその敷地一体で取引事例比較法を適用する場合に選択する取引事例は、土地、建物、建物及びその敷地に関する価格形成要因の比較が可能なものであることが必要である。

ハ 収益還元法は、一般的に市場性を有しない不動産以外のものには基本的にすべて適用すべきものであり、自用の建物及びその敷地であっても賃貸を想定することにより適用されるものである。

ニ 建物を取り壊すことが最有効使用と判断される自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、更地としての価格を下回る場合もある。

ホ 建物を取り壊すことが最有効使用と判断される自用の建物及びその敷地の類型は建付地となるため、部分鑑定評価の条件を設定する必要がある。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りはイとホ。自用の建物及びその敷地の評価に関する問題です。 イ ×:再調達原価は、標準的な建設請負を前提に、請負者の適正な利益を含む標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求めるものであり、自用であることを理由に付帯費用の範囲が変わるとする定めは基準にありません。 ロ ○:建物及びその敷地一体としての取引事例比較法の適用に当たり、取引事例は土地、建物、建物及びその敷地に関する価格形成要因の比較が可能なものであることが必要です。 ハ ○:収益還元法は、市場性を有しない不動産以外のものには基本的にすべて適用すべきものであり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用されます(基準総論第7章)。 ニ ○:建物の取壊しが最有効使用と判断される場合の鑑定評価額は、更地価格から建物の取壊しに要する費用等を加減して決定されるため、更地としての価格を下回ることもあります。 ホ ×:建物の取壊しが最有効使用と判断される場合であっても、現に建物が存する以上、対象不動産の類型は建物及びその敷地であり、建付地の部分鑑定評価の条件を設定しなければならないものではありません。 【学習ポイント】「取壊し最有効=類型が建付地になる」というひっかけは定番です。類型は現況の有形的利用及び権利関係の態様で決まり、最有効使用の判定によって変わるものではありません。

📖 関連するテキスト:35-1 自用の建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

取引事例比較法価格形成要因部分鑑定評価最有効使用再調達原価収益還元法市場性

← 問25令和6年 鑑定理論 一覧問27 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。