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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問33

総論第7章A 最重要

比準賃料に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 比準賃料は、賃貸事例比較法の適用によって求められた試算賃料である。

ロ 比準賃料は、実際支払賃料から求めるため、前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額は考慮しない。

ハ 配分法に準ずる方法に基づく比準賃料は、建物及びその敷地に係る賃料を求める際に適用することができる。

ニ 隣接宅地の併合使用を前提とする賃貸借等の事例に基づく比準賃料を求める場合においては、隣接宅地の権利の態様及び当該事例に係る賃貸借等の契約の内容を総合的に勘案するものとする。

ホ 正常賃料及び継続賃料のいずれを求める場合にも試算賃料となり得るのは、比準賃料のみである。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているものはロとハです。賃貸事例比較法の基礎となる賃料と配分法に準ずる方法の適用場面が論点です。 イ ○:比準賃料は賃貸事例比較法の適用によって求められる試算賃料です(基準総論第7章)。 ロ ×:賃貸事例比較法は賃貸事例の実際実質賃料に基づいて比準するものであり、実質賃料には前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額も含まれます。「実際支払賃料から求めるため考慮しない」とする点が誤りです(基準総論第7章)。 ハ ×:配分法に準ずる方法は、建物及びその敷地の賃貸借等の事例から敷地(宅地)に帰属する賃料を配分して比準賃料を求める場合等に用いるものであり、建物及びその敷地自体に係る賃料を求める際に適用するものではありません(基準総論第7章・各論第2章)。 ニ ○:隣接宅地の併合使用を前提とする賃貸借等の事例に基づく場合には、隣接宅地の権利の態様及び契約の内容を総合的に勘案します(基準各論第2章)。 ホ ○:正常賃料の試算賃料(積算賃料・比準賃料・収益賃料)と継続賃料の試算賃料(差額配分法・利回り法・スライド法による賃料・比準賃料)の双方に共通するのは比準賃料のみです(基準各論第2章)。 【学習ポイント】「実質賃料ベースが原則」は新規賃料比準でも同じです。比準賃料が新規・継続の両方で登場する唯一の試算賃料である点は正誤両方向で問われます。

📖 関連するテキスト:23-1 賃料の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

賃貸事例比較法差額配分法スライド法正常賃料継続賃料実質賃料支払賃料利回り法賃貸借

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。