令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問10
総論第5章A 最重要
鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) ホテル、ゴルフ場等の事業用不動産においては、市場参加者が相対的に限定されるため、当該不動産の鑑定評価によって求める価格の種類は、特定価格となる。
(2) 売却を伴わない不動産の鑑定評価を行うに当たっては、市場で公開する機会がないため、求める価格の種類は、特定価格となる。
(3) 併合鑑定評価又は分割鑑定評価によって求める価格の種類は、限定価格となる。
(4) 借地権者が底地の併合を目的とする売買を行う場合は、市場が相対的に限定されるため、当該市場限定に基づく市場価値を求める場合の価格の種類は、限定価格となる。
(5) 価格時点において、当該建物等の工事が完了し、その使用収益が可能な状態であることを前提とする未竣工建物等鑑定評価を行うに当たっては、未完成の建物である市場性を有しない不動産を評価することになるため、求める価格の種類は、特殊価格となる。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。
(4) ○:借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合は、限定価格を求める場合として基準が例示しているとおりです(総論第5章第3節Ⅰ2.)。借地権者以外にとっては底地単独の価値しかないのに対し、借地権者が取得すれば完全所有権となるため、市場が相対的に限定されます。
(1) ×:ホテル、ゴルフ場等の事業用不動産であっても、市場性を有する以上、求める価格は原則として正常価格です。特定価格は法令等による社会的要請を背景とする場合の価格です。
(2) ×:売却を伴わない鑑定評価であっても、正常価格を求めることに変わりはありません。正常価格は現実の売却の有無ではなく、合理的な市場で成立するであろう価格として観念されるものです。
(3) ×:併合鑑定評価又は分割鑑定評価は対象確定条件の一つであり、これによって求める価格の種類が当然に限定価格となるわけではありません。
(5) ×:未竣工建物等鑑定評価は工事完了を前提とするものであり、市場性を有しない不動産の評価ではありません。特殊価格は文化財の指定を受けた建造物等、一般的に市場性を有しない不動産について求める価格です。
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