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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問12

総論第5章A 最重要

不動産の価格又は賃料の種類に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 建物及びその敷地である対象不動産について、売買に当たり「現状の建物用途を継続して使用すること」という買受特約が付された場合において、当該特約を踏まえた鑑定評価を行う場合の価格の種類は、いかなる場合も正常価格とはならない。

ロ 隣接不動産の併合使用を前提とする新たな賃貸借等に関連する地代の鑑定評価を行う場合であっても、求めた賃料と正常価格と同一の市場概念の下において形成される市場価値とに乖離が認められない場合の賃料の種類は、いかなる場合も限定賃料とはならない。

ハ 民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合の価格の種類は、いかなる場合も特定価格となる。

ニ 特定目的会社が投資対象資産としての不動産を取得する際の鑑定評価において、資産流動化計画に定められた運用計画と対象不動産の最有効使用が異なる場合の価格の種類は、いかなる場合も特定価格となる。

ホ 文化財の指定を受けた建造物や宗教建築物について鑑定評価を行う場合の価格の種類は、いかなる場合も特殊価格となる。

(1) イとロ
(2) ロとハ
(3) ロとニ
(4) ニとホ
(5) イとニとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:限定賃料は、限定価格と同一の市場概念の下において成立する賃料です。求めた賃料が正常価格と同一の市場概念の下で形成される市場価値と乖離しないのであれば、限定賃料とはなりません。 ニ ○:資産流動化計画に定められた運用計画と対象不動産の最有効使用が異なる場合、最有効使用を前提とする正常価格の諸条件を満たさないため、投資家に示すための投資採算価値を表す特定価格となります。 イ ×:買受特約が付されていても、その内容が市場で通常受け入れられる範囲のものであれば正常価格となり得ます。「いかなる場合も正常価格とはならない」と言い切ることはできません。 ハ ×:民事再生法に基づく早期売却を前提とした価格は特定価格を求める場合の例示ですが、市況によっては通常の市場公開期間との差が価格に影響せず、正常価格と乖離しないこともあります。その場合は正常価格となります。 ホ ×:文化財の指定を受けた建造物や宗教建築物であっても、市場性を有し取引の対象となる場合には正常価格を求めることがあります。特殊価格は、一般に市場性を有しない不動産についてその保存等に主眼をおいて求める場合の価格です。 本問は「いかなる場合も〜となる」という言い切りが4肢に置かれており、価格の種類は事案ごとに判断するという原則を確認させる出題です。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定価格を求める場合最有効使用正常価格限定価格特殊価格限定賃料市場性賃貸借

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。