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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問29

各論第1章A 最重要

建付地の鑑定評価によって求める価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 土地及び建物は、法的にはそれぞれ独立の不動産として取り扱われるものの、機能的にはこの両者が結合した状態を所与として価格が形成されているので、鑑定評価上は、土地と建物の一体としての価格を、土地と建物とに振り分けることとしている。これが建付地につき部分鑑定評価を行うことの根拠となっている。
(2) 建付地についての鑑定評価報告書には、対象不動産である建付地に関するもののほか、少なくとも当該敷地上に存する建物等の構造、規模等及び建物賃貸借等の権利が存する場合にはその内容を記載するべきである。
(3) 敷地が最有効使用で、敷地上の建物が賃貸に供されている建付地については、更地の場合と比較し、建物建築に要する未収入期間がなく、賃貸収支の予測もしやすいこと等から、建付地の価格が更地価格を上回る場合がある。
(4) 建付地についての鑑定評価における控除法とは、まず建物の再調達原価を求め、これに減価修正を行って得られた建物の積算価格を、複合不動産価格から控除して、建付地の価格を求める方法である。
(5) 建付地の鑑定評価における土地残余法の適用に当たっては、建物等が古い場合には、複合不動産の生み出す純収益から土地に帰属する純収益が的確に求められないことが多いことに留意する必要がある。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのは(4)です。 (4) ×:控除法は、複合不動産の価格から建物等に帰属する価格を控除して建付地の価格を求める方法です。ここで控除すべきは、当該複合不動産の一部として建物が現に果たしている役割に対応する価格であって、建物単独の積算価格をそのまま用いるものではありません。建物が敷地の最有効使用に適合していない場合、積算価格を機械的に控除すると建付地の価格が実態から乖離します。「建物の再調達原価に減価修正を行って得られた積算価格を控除する」と手順を固定して述べる点が誤りです。 (1) ○:土地と建物は法的には別個の不動産ですが、機能的には一体として価格が形成されるため、一体価格を土地と建物に振り分けます。これが建付地について部分鑑定評価を行う根拠です。 (2) ○:建付地の鑑定評価報告書には、敷地上の建物等の構造・規模等及び建物賃貸借等の権利の内容を記載すべきです。建付地の価格は上物の状況に左右されるためです。 (3) ○:敷地が最有効使用で建物が賃貸中の場合、更地と比べて建築期間中の未収入期間がなく賃貸収支の予測もしやすいことから、建付地の価格が更地価格を上回ることがあります(いわゆる建付増価)。 (5) ○:建物等が古い場合、複合不動産の純収益から建物に帰属する部分を適切に控除することが難しく、土地に帰属する純収益を的確に求められないことが多い点に留意が必要です。

📖 関連するテキスト:30-1 建付地の意義と鑑定評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価報告書部分鑑定評価最有効使用再調達原価土地残余法減価修正積算価格純収益賃貸借

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。