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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問26

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書に記載するべき事項に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 正常価格を求めることができる不動産について、依頼目的に対応した条件により限定価格を求めた場合は、かっこ書きで正常価格である旨を付記してその額を併記しなければならないが、特殊価格は一般に市場性を有しない利用現況を前提に求めるものであり、正常価格を併記する必要はない。

ロ 土壌汚染の有無及びその状態について、法令上の規制の有無及びその内容の調査のみを行うとする調査範囲等条件を設定した場合、限定された調査範囲により判明した事実を鑑定評価報告書に記載すれば足り、調査範囲等条件の評価における取扱いが妥当なものであると判断した根拠を明らかにする必要はない。

ハ 大規模工場の底地評価で、大規模工場の底地の取引事例を確認できなかったことから、取引事例比較法の適用を断念した場合には、鑑定評価報告書にその理由を記載する必要がある。

ニ 対象不動産に係る土壌汚染の調査報告書を活用した場合、他の専門家が調査した範囲及びその内容を明確に記載する必要があるが、土壌汚染の調査報告書については、必要に応じて、鑑定評価報告書に添付する。

ホ 自ら実地調査を行った鑑定評価の再評価を行う場合において、内覧の全部又は一部の実施を省略したときは、内覧を省略した理由や当該不動産の個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠について記載する必要がない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ホです。 ロ ×:調査範囲等条件を設定した場合には、限定された調査範囲により判明した事実に加え、当該条件を設定した理由と、その条件の評価における取扱いが妥当なものであると判断した根拠を鑑定評価報告書に記載しなければなりません(総論第9章)。判明した事実の記載だけでは足りません。 ホ ×:内覧の全部又は一部の実施を省略した場合には、省略した理由及び対象不動産の個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠を記載する必要があります。省略できることと、記載を要しないこととは別です。 イ ○:限定価格・特定価格を求めた場合は正常価格を併記しますが、特殊価格は一般に市場性を有しない不動産について求めるものであり、そもそも正常価格が成立しないため併記は要しません。 ハ ○:複数の手法を適用することが困難な場合には、その理由を記載しなければなりません。 ニ ○:他の専門家が行った調査結果等を活用した場合は、その調査範囲及び内容を明確に記載し、報告書は必要に応じて添付します。

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この問題に出てくる用語

取引事例比較法調査範囲等条件鑑定評価報告書個別的要因正常価格限定価格特定価格特殊価格市場性

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。