令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問5
総論第3章B 重要
不動産の価格形成要因に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 不動産の鑑定評価を行うに当たっては、価格形成要因を市場参加者、特にどのような買い手が対象不動産を購入するのかという観点から明確に把握する必要がある。
(2) 一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因であり、地域分析や個別分析の判定の基礎となる。
(3) 一般的要因のうち、社会的要因は不動産に働きかける外部要因として理解されるもので、宅地及び住宅に関する施策の状態や不動産の取引に関する規制の状態が含まれる。
(4) 一般的要因の分析については、必ずしも鑑定評価報告書に記載する必要がない。
(5) 一般的要因及び地域要因の分析に必要な資料は平素からできるだけ広くかつ組織的に収集しておくべきであり、個別的要因の分析に必要な資料は、対象不動産の種類、対象確定条件等案件の相違に応じて適切に収集すべきである。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】宅地及び住宅に関する施策の状態や不動産の取引に関する規制の状態は「行政的要因」であり、社会的要因とする点が誤りです。
(1) ○:価格形成要因は、市場参加者、特にどのような買い手が対象不動産を購入するのかという観点から明確に把握する必要があります(総論第3章、留意事項)。
(2) ○:一般的要因は一般経済社会における不動産のあり方及び価格の水準に影響を与える要因であり、地域分析及び個別分析の判定の基礎となります(総論第3章)。
(3) ×:宅地及び住宅に関する施策の状態、不動産の取引に関する規制の状態は、基準上「行政的要因」に列挙されており、社会的要因ではありません(総論第3章)。
(4) ○:一般的要因の分析については、必ずしも鑑定評価報告書に記載することを要しないとされています(留意事項)。
(5) ○:一般的要因・地域要因の分析に必要な資料は平素から広くかつ組織的に、個別的要因の分析に必要な資料は案件の相違に応じて適切に収集すべきものです(総論第8章、留意事項)。
【学習ポイント】一般的要因の四分類(自然的・社会的・経済的・行政的)のうち、施策・規制・税制は行政的要因です。分類の入替えが定番のひっかけです。
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