平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問18
総論第7章A 最重要
原価法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 対象不動産が一般的な戸建住宅で、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが難しい場合は、対象となる戸建住宅と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価である置換原価を再調達原価とみなすことができる。
(2) 価格時点において対象建物の増改築が完了していない場合には、対象確定条件を設定しても、増改築を前提とした建物の再調達原価を査定することはできない。
(3) 建物及びその敷地の評価に関し、対象不動産が再調達原価を把握できない既成市街地に存する等の理由で、土地の再調達原価を適切に求めることができない場合については、原価法を適用することはできない。
(4) 再調達原価を求める方法には直接法及び間接法があり、原則としてこれらの手法を併用しなければならない。
(5) マンション需要が大規模マンションに集中している地域で、対象不動産が超高層の大規模マンションに囲まれる小規模な低層マンションの場合、対象不動産は付近の大規模マンションに比べて市場性が減退するが、減価修正において、このような市場性の減退については考慮する必要がない。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】正しいのは(1)です。
(1) ○:建設資材、工法等の変遷により再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなします(総論第7章第1節Ⅱ2.(1))。
(2) ×:増改築に係る工事が完了していない建物についても、工事の完了を前提とする対象確定条件(未竣工建物等鑑定評価)を設定すれば、増改築を前提とした再調達原価を査定できます。
(3) ×:再調達原価が把握できない既成市街地における土地については、取引事例比較法及び収益還元法によって求めた更地の価格に付帯費用を加算した額をもって土地の再調達原価とし、これに建物の再調達原価を加算して求めます(同(2)②)。原価法を適用できないわけではありません。
(4) ×:直接法及び間接法は、収集した建設事例等の資料としての信頼度に応じていずれかを適用するものとし、必要に応じて併用するものとされています(同(2)③)。原則として併用しなければならないわけではありません。
(5) ×:付近の大規模マンションに比べた市場性の減退は経済的要因による減価であり、減価修正において考慮する必要があります。
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