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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問25

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書の記載事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 貸家及びその敷地の鑑定評価において取引事例比較法を適用しなかった場合、その合理的な理由を記載しなくてもよい。

ロ 同一の不動産の再評価を行う場合において内覧の全部又は一部の実施を省略することができると判断される場合には、当該判断根拠については記載しなくてもよい。

ハ 農地の鑑定評価において収益還元法を適用しなかった場合、その合理的な理由を記載しなくてもよい。

ニ 鑑定評価の依頼目的に対応した条件により特殊価格を求めた場合、正常価格の額を併記しなくてもよい。

ホ 実質賃料の鑑定評価を依頼された場合は、当該実質賃料が支払賃料と異なる場合であっても、支払賃料の額を併記しなくてよい。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいものはニ・ホです。 イ ×:貸家及びその敷地の鑑定評価では取引事例比較法(比準価格)も適用すべき手法とされており、適用しなかった場合にはその合理的な理由を記載しなければなりません(総論第8章・第9章、各論第1章)。 ロ ×:再評価において内覧の全部又は一部の実施を省略できると判断した場合でも、その判断根拠を鑑定評価報告書に記載する必要があります(各論第3章、留意事項)。 ハ ×:農地の鑑定評価額は「比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定する」ものとされ(再調達原価が把握できる場合には積算価格をも関連づけて決定すべきとされます。各論第1章第1節Ⅱ)、収益還元法も適用すべき手法に含まれます。したがって収益還元法を適用しなかった場合には、その合理的な理由の記載が必要です(総論第9章)。 ニ ○:特殊価格は市場性を有しない不動産について求める価格であり、正常価格の額の併記は求められていません(総論第5章、総論第9章)。 ホ ○:賃料の鑑定評価額は実質賃料をもって表示するのが原則であり、実質賃料の鑑定評価の依頼に対して支払賃料の額の併記までは要しません(支払賃料を求めることを依頼された場合に、実質賃料等を併せて記載します)(総論第7章、総論第9章)。 【学習ポイント】「理由を記載しなくてもよい」「併記しなくてもよい」系の記述は、原則(手法不適用の理由記載必要・賃料は実質賃料で表示)から演繹して判断しましょう。農地・林地は「比準価格を標準とし、収益価格を参考」(再調達原価が把握できれば積算価格をも関連づけ)という決定文言も正確に押さえておきましょう。

📖 関連するテキスト:28-1 意義と機能(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

取引事例比較法鑑定評価報告書再調達原価収益還元法正常価格特殊価格実質賃料支払賃料積算価格比準価格

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。