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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問18

総論第7章A 最重要

純収益に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 直接還元法における純収益は、対象不動産の初年度の純収益を採用する場合と標準化された純収益を採用する場合があることに留意しなければならない。

ロ 純収益は、永続的なものと非永続的なもの、償却前のものと償却後のもの等、総収益及び総費用の把握の仕方により異なるものであり、それぞれ収益価格を求める方法及び還元利回り又は割引率を求める方法とも密接な関連があることに留意する必要がある。

ハ 直接還元法の適用に当たって、対象不動産の純収益は、対象不動産に係る賃貸事業又は賃貸事業以外の事業によって直接求めることが必要であり、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産の純収益によって間接的に求めることはできない。

ニ 賃貸以外の事業の用に供する不動産の純収益は、一般に、売上高を総収益とし、売上原価を総費用として、総収益から総費用を控除して求める。

ホ 純収益とは、収益目的のために用いられている不動産に帰属する適正な純収益をいうことから、収益目的のために用いられていない自用の不動産の純収益を求めることはできない。

(1) イとロとハ
(2) イとロとニ
(3) イとハとホ
(4) ロとニとホ
(5) ハとニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているものはハとニとホです。純収益の把握方法が論点です。 イ ○:直接還元法の純収益には、初年度の純収益を採用する場合と標準化された純収益を採用する場合があります(留意事項)。 ロ ○:純収益の性格(永続的・非永続的、償却前・償却後)の区分と、収益価格を求める方法・還元利回り等との関連についての記述のとおりです(基準総論第7章)。 ハ ×:純収益は、対象不動産から直接求める方法のほか、類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産の純収益から間接的に求める方法も認められています(基準総論第7章)。 ニ ×:賃貸以外の事業の用に供する不動産の総費用には、売上原価のほか販売費及び一般管理費等も含まれます。総費用を売上原価のみとする点が誤りです(基準総論第7章)。 ホ ×:自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより純収益を求めることができます。「求めることはできない」とする点が誤りです(基準総論第7章)。 【学習ポイント】「自用でも賃貸想定で収益還元法を適用できる」は超頻出です。純収益の直接把握・間接把握の両立も覚えておきましょう。

📖 関連するテキスト:22-1 還元利回りの意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

同一需給圏収益還元法直接還元法還元利回り近隣地域類似地域収益価格割引率純収益

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。