鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

スライド法

直近合意時点における賃料に変動率を乗じて継続賃料を求める手法。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第2節 賃料を求める鑑定評価の手法

不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法等がある。

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Q1. スライド法及び利回り法は、新規賃料を求める鑑定評価の手法として位置付けられている。

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× 誤り

誤りです。スライド法及び利回り法は、差額配分法、賃貸事例比較法等とともに継続賃料を求める手法です。新規賃料を求める手法は積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等です。総論第7章第2節柱書の規定です。

Q2. スライド法による賃料は、宅地の正常賃料(新規賃料)の鑑定評価額を求める際に関連づけるべき試算賃料の一つとされている。

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× 誤り

誤りです。スライド法による賃料は、継続中の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合(継続賃料)に、差額配分法、利回り法、比準賃料とともに関連づける手法です。新規賃料を求める手法ではありません。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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