平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問26
総論第9章C 標準
鑑定評価報告書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 区分所有建物及びその敷地の鑑定評価においては、建物及びその敷地の最有効使用のほか、その敷地の更地としての最有効使用についても鑑定評価報告書に記載する必要がある。
(2) 宅地の正常賃料の鑑定評価において、支払賃料を求めた場合は、当該支払賃料と実質賃料との関連を鑑定評価報告書に記載しなければならない。
(3) 貸家及びその敷地の鑑定評価において、原価法及び収益還元法の2手法のみを適用した。土地・建物一体での取引事例比較法は適用できなかったが、当該手法に係る考え方を評価において参酌した。この場合、鑑定評価の3方式を併用することが困難な理由を鑑定評価報告書に記載する必要はない。
(4) 現況は建物の敷地となっている土地について、その土地のみを建物が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価の対象とする場合、当該建物及びその敷地の最有効使用を鑑定評価報告書に記載する必要はない。
(5) 自用の建物及びその敷地の鑑定評価において、当該建物に係るアスベストについて他の専門家の調査結果を活用した場合においては、当該専門家が調査した範囲及び内容を明確に記載する必要がある。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:鑑定評価の各手法の適用が困難な場合には、その理由を鑑定評価報告書に記載しなければなりません。手法の考え方を参酌したからといって、記載義務が免除されるわけではありません。試算価格の調整の合理性を第三者が検証できるようにするための記載です。
(1) ○:建物及びその敷地の評価では、一体としての最有効使用に加え、敷地の更地としての最有効使用も記載します。両者の関係が建付減価や取壊しの判断につながるためです。
(2) ○:賃料の鑑定評価では実質賃料を求めることが原則であり、支払賃料を求めた場合は実質賃料との関連を明らかにする必要があります。
(4) ○:独立鑑定評価では建物等が存しないものとして評価するため、建物及びその敷地としての最有効使用の記載は求められません。
(5) ○:他の専門家の調査結果を活用した場合は、その専門家が調査した範囲及び内容と、活用の判断の理由等を明確に記載する必要があります。
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