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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問21

総論第7章A 最重要

不動産の継続賃料を求める鑑定評価の手法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 継続賃料を求める鑑定評価の手法には、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法があり、対象不動産が宅地である場合も建物及びその敷地である場合も共通である。

ロ 差額配分法において、対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料を求める場合に必要となる賃貸借等の事例については、契約内容等の類似性を有するものを選択すべきである。よって、類似の賃貸借等が行われておらず、賃貸事例比較法の適用を断念する場合には、差額配分法自体の適用を断念し、他の手法により継続賃料を試算すべきである。

ハ 利回り法において求める基礎価格は、新規賃料を求める手法である積算法で求める基礎価格とは通常一致しない。

ニ スライド法で求める必要諸経費等は、利回り法において求める必要諸経費等と通常一致する。

ホ 継続賃料に係る賃貸事例比較法は、新規賃料に係る賃貸事例比較法に準じて試算賃料を求める手法であり、地域要因の比較及び個別的要因の比較にあたっては、賃料固有の価格形成要因に加え、継続賃料固有の価格形成要因にも留意しなければならない。

(1) イとロ
(2) ロとハ
(3) ハとニ
(4) ロとハとニ
(5) ロとハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはロ・ハです。 ロ ×:差額配分法で用いる「対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料」は、新規賃料を求める手法(積算法、賃貸事例比較法、収益分析法)によって求めます。類似の賃貸借等がなく賃貸事例比較法を適用できない場合でも、積算法等により適正賃料を求めることができるのであれば、差額配分法の適用を断念する必要はありません。 ハ ×:利回り法における基礎価格の考え方は、新規賃料を求める積算法の基礎価格に準じます。いずれも賃貸借等の契約内容による使用方法を前提とした対象不動産の経済価値に即応する価格であり、「通常一致しない」ものではありません(時点の相違による差はあり得ますが、性質が異なるわけではありません)。 イ ○:継続賃料を求める手法は差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法であり、宅地でも建物及びその敷地でも共通です。 ニ ○:スライド法における必要諸経費等の求め方は積算法に準ずるものとされており、利回り法の必要諸経費等と通常一致します。 ホ ○:継続賃料に係る賃貸事例比較法は新規賃料に係る賃貸事例比較法に準じますが、地域要因・個別的要因の比較に当たっては継続賃料固有の価格形成要因にも留意しなければなりません。

📖 関連するテキスト:23-1 賃料の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

賃貸事例比較法価格形成要因個別的要因収益分析法差額配分法スライド法継続賃料実質賃料地域要因基礎価格

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。