鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

収益分析法

企業経営に基づく総収益のうち不動産に帰属する部分を分析して収益賃料を求める手法。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第2節 賃料を求める鑑定評価の手法

不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法等がある。

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Q1. 収益分析法は、企業の用に供されている不動産に帰属する純収益を適切に求め得る場合に有効である。

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○ 正しい

そのとおりです。収益分析法は、企業の用に供されている不動産に帰属する純収益を適切に求め得る場合に有効とされています。総論第7章第2節Ⅱ3.(1)の規定です。

Q2. 収益分析法において、一般の企業経営に基づく総収益を分析して求める対象不動産の収益純賃料は、減価償却前の純収益とするものとされている。

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× 誤り

誤りです。収益分析法における純収益(収益純賃料)は、減価償却後のものとするとされています。総論第7章第2節Ⅱ3.(1)の規定です。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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