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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問24

総論第7章A 最重要

賃料を求める鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 新規賃料を求める場合の積算法における期待利回りと、価格を求める場合の収益還元法における還元利回りとは、対象不動産が同じであり、かつ、価格時点も同じであれば、必ず同率になる。
(2) 積算法の適用において基礎価格を求める場合には、対象不動産を賃貸した場合を想定した収益還元法は適用しない。
(3) 継続賃料を求める鑑定評価において、空室等による損失相当額は、必要諸経費等に含めない。
(4) 継続賃料を求める鑑定評価において、スライド法を適用するためには、基礎価格に乗じるべき継続賃料利回りを求めなければならない。
(5) 継続賃料を求める鑑定評価において、差額配分法を適用する際には、賃料差額(対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料又は支払賃料と実際実質賃料又は実際支払賃料との差額)のうち賃貸人等に帰属する部分の判定は、鑑定評価の依頼者から聴取した賃貸借等の経緯説明や考え方に則って行わなければならない。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのは(2)です。 (2) ○:積算法の基礎価格は、賃貸借等の契約内容による使用方法を前提とした対象不動産の価格です。これを求めるために対象不動産を賃貸した場合を想定した収益還元法を用いると、賃料を求めるために賃料を前提とする循環論に陥るため適用しません。 (1) ×:期待利回りは基礎価格に対する純賃料の割合、還元利回りは価格を求めるための利回りであり、算定の前提となる純収益の範囲や織り込む要素が異なります。対象不動産と価格時点が同じでも必ず同率になるものではありません。 (3) ×:空室等による損失相当額は、新規賃料か継続賃料かを問わず必要諸経費等の考え方の中で適切に扱われます。継続賃料だからといって除外されるものではありません。 (4) ×:基礎価格に継続賃料利回りを乗じるのは利回り法です。スライド法は、直近合意時点の実際実質賃料等に変動率を乗じて試算賃料を求める手法であり、継続賃料利回りは用いません。 (5) ×:賃料差額のうち賃貸人等に帰属する部分の判定は、継続賃料固有の価格形成要因に留意しつつ、一般的要因・地域要因の分析及び契約内容・契約締結の経緯等の分析により不動産鑑定士が客観的に判断すべきものです。依頼者の説明に則って行うものではありません。

📖 関連するテキスト:23-1 賃料の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

価格形成要因直近合意時点一般的要因収益還元法還元利回り期待利回り差額配分法スライド法継続賃料実質賃料

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。