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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問25

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書の記載に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 対象不動産が地価公示法施行規則第1条第1項に規定する国土交通大臣が定める公示区域に存しており、土地の正常価格を求める場合には、公示価格を規準としなければならず、「公示価格との規準に関する事項」について鑑定評価報告書に記載しなければならない。

ロ 底地の鑑定評価において、原価法を適用しなかった場合には、その合理的理由を鑑定評価報告書に記載しなければならない。

ハ 建物及びその敷地に係る鑑定評価における最有効使用の判定の記載は、その敷地の更地としての最有効使用についても記載しなければならないが、更地としての最有効使用が建物及びその敷地の最有効使用と同様の場合には、記載を省略することができる。

ニ 鑑定評価報告書には提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係等を記載しなければならない。ただし、提出先等が未定の場合又は明らかとならない場合における当該提出先等については、その旨を明らかにすれば足りる。

ホ 鑑定評価報告書には、対象不動産に係る価格形成要因についての状況のほか、同一需給圏の市場動向及び同一需給圏における典型的な市場参加者の行動、代替、競争等の関係にある不動産と比べた対象不動産の優劣及び競争力の程度等について記載しなければならない。

(1) イとロ
(2) ロとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはロ・ハです。 ロ ×:底地の鑑定評価額は、実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和を求めて得た収益価格及び比準価格を関連づけて決定するものとされており(各論第1章第1節Ⅰ3.)、原価法の適用は予定されていません。適用が予定されていない手法について、適用しなかった理由を記載する必要はありません。記載が求められるのは、各論に規定する手法の適用ができない場合です。 ハ ×:建物及びその敷地に係る鑑定評価における最有効使用の判定の記載は、建物及びその敷地の最有効使用のほか、その敷地の更地としての最有効使用についても記載しなければなりません(総論第9章第2節Ⅶ2.)。両者が同様の場合に省略できるとする例外は定められていません。 イ ○:公示区域内の土地について正常価格を求める場合には公示価格を規準としなければならず、公示価格との規準に関する事項を記載しなければなりません。 ニ ○:提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係等を記載しなければなりませんが、提出先等が未定の場合又は明らかとならない場合はその旨を明らかにすれば足ります。 ホ ○:同一需給圏の市場動向、典型的な市場参加者の行動、代替・競争等の関係にある不動産と比べた優劣及び競争力の程度等は、地域分析及び個別分析に係る事項として記載しなければなりません。

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この問題に出てくる用語

鑑定評価報告書価格形成要因最有効使用同一需給圏正常価格支払賃料地域分析個別分析比準価格収益価格

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。