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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問18

総論第7章A 最重要

賃料を求める場合の基礎価格に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 基礎価格は、積算賃料を求めるための基礎となる価格であるため、積算法以外の手法で用いられることはない。

ロ 積算法における建物及びその敷地の基礎価格とは、最有効使用を前提として成り立つ当該建物及びその敷地の経済価値に即応した価格である。

ハ 宅地の限定賃料の基礎価格は、隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用をする当該宅地の限定価格である。

ニ 基礎価格は、原価法及び取引事例比較法により求めるものとするが、期待利回りを的確に把握できる場合は、収益還元法による価格も関連づけて求めるものとする。

ホ 店舗用ビルの場合には、賃貸人は躯体及び一部の建物設備を施工するのみで賃貸し、内装、外装及び建物設備の一部は賃借人が施工することがあるので、基礎価格の判定に当たっては、これに留意すべきである。

(1) イとロとニ
(2) イとハとホ
(3) イとニとホ
(4) ロとハとニ
(5) ロとハとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤りはイとロとニ。基礎価格の性格と求め方の正確な理解が問われています。 イ ×:基礎価格は積算法において用いられるほか、継続賃料を求める利回り法においても用いられます。「積算法以外の手法で用いられることはない」は誤りです(基準総論第7章)。 ロ ×:留意事項(総論第7章関係)は、建物及びその敷地の賃料(いわゆる家賃)を求める場合の基礎価格を「建物及びその敷地の現状に基づく利用を前提として成り立つ当該建物及びその敷地の経済価値に即応した価格」と定めています。「最有効使用を前提として成り立つ価格」とする点が誤りです。なお、最有効使用が可能な場合は更地の経済価値、契約により敷地の最有効使用が見込めないときは建付地としての経済価値、という区分は宅地の賃料(いわゆる地代)を求める場合の定めです。 ハ ○:宅地の限定賃料を求める場合の基礎価格は、隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用を前提とする当該宅地の限定価格です(基準各論第2章第1節Ⅰ3.)。 ニ ×:基礎価格は原価法及び取引事例比較法により求めるものとされており、期待利回りを把握できる場合に収益還元法による価格も関連づけて求めるという定めはありません(留意事項)。 ホ ○:店舗用ビル等では躯体・一部設備のみを賃貸人が施工し、内装等を賃借人が施工することがあるため、基礎価格の判定に当たりこれに留意すべきです(留意事項)。 【学習ポイント】基礎価格の定義は用途別に異なります。地代=更地(最有効使用が可能な場合)又は建付地(契約により最有効使用が見込めないとき)の経済価値、家賃=現状に基づく利用を前提として成り立つ経済価値。利回り法でも基礎価格が登場する点もあわせて押さえましょう。

📖 関連するテキスト:23-1 賃料の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

取引事例比較法最有効使用収益還元法期待利回り限定価格限定賃料継続賃料基礎価格利回り法原価法

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。